世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
この規定は既に児童福祉施設の運営基準には規定されているものではございますが、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の規定要件に関する基準にはこれまで規定がございませんでしたので、このたび規定することとなるものでございます。 三ページを御覧ください。②世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてです。
この規定は既に児童福祉施設の運営基準には規定されているものではございますが、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の規定要件に関する基準にはこれまで規定がございませんでしたので、このたび規定することとなるものでございます。 三ページを御覧ください。②世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてです。
荒川区では、平成二十五年に荒川区避難所運営基準というマニュアルを作成しています。しかしながら、このマニュアルは、個人が行うべきこと、町会が行うべきこと、または行政・区が行うべきこと、そして警察、消防が行うべきことが入り乱れて書かれており、一体区民のどれだけがこのマニュアルに目を通しているのか、不安が残ります。
指定の基準は市が条例を定め,人員基準や運営基準に照らして適正な事業運営を行う最低限の基準を満たしているかどうかを審査し,指定するか否かを判断いたします。 ペット同伴に伴うお世話などのサービスにつきましては,保険外のサービスという扱いになり,指定の際に判定基準には直接関係することはございません。
お話にございますのは、多分、児童福祉法とかに基づかないいわゆるお子さんの預かり、放課後の預かりといったことをやられている民間学童クラブのことも含んでいらっしゃると思いますが、サービス内容も多種多様でございまして、法令に基づく運営基準というのも存在しないことから、補助事業者と採択する上での評価基準を定めていくのがなかなか難しいと考えております。
◎指導監査課長 実はここに書かれている重大事故というのは、子ども生活部から東京都を経由して内閣府に報告することになっていまして、従来、事故の原因が、施設の設備運営基準に違反しているとき、指導監査が必要だというときのみ、子ども生活部から地域福祉部に連絡が来ておりました。 そういった意味で、重大事故はあったものの基準違反が原因でない場合は、地域福祉部では事故の把握を従来しておりませんでした。
テクノロジーの活用による人員・運営基準の緩和、業務効率化の検討については、現在、国の社会保障審議会介護給付費分科会にて議論をされているところですが、人員・運営基準の緩和ありきでの議論ではなく、何よりも介護の質が担保されるのかという観点が重要であると考えます。
◎須田 児童課長 先ほど総則のところで、児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準に関する条例の中で、そういった必要な措置を命ずることですとか、勧告をすることができるということで御説明させていただいておりました。ちょっとその辺の具体的なところにつきましては、今後どのようにやっていくかというのは、検討させていただければというふうに思っております。
しかし、園に重大な運営基準違反や不正が疑われる場合に、児童福祉法等に基づき指導検査を実施して、改善に向けた指導を行いますが、この改善指導に従わなかった場合は改善勧告を行い、それでも求めに応じない場合には、その旨を園名とともに公表する場合があります。 最後に、巡回支援の状況についてです。
大規模化の進展が収まらない中、民間事業者の学校外での活用なども視野に入れて取り組んでおりますが、今後は策定中の世田谷区放課後児童健全育成事業者の運営基準に準拠いたしまして、子どもたちが放課後を過ごす場所がよりよい環境となるよう、これまで以上に活動の場や人員の確保に努めるとともに、常勤職員や会計年度任用職員を含めた適正な人員配置について検討してまいりたいと考えております。
248 ◯ 福祉部長(山田 弘君) 介護従事者の処遇改善は、国において、運営基準や介護報酬の見直しなどを通じて、これまでも適切に行われてきているところでございます。市としましては、こうした動向をしっかりと把握してまいります。
その後、共生型の指定を取るときって、児童発達支援とかの運営基準の人員配置をして取るんですか。それとも、みなしで取れるんですか。そのあたりを教えてください。
◎須田 児童課長 国のほうで運営指針とかがありますので、そこをベースとするということもありますし、新BOPの運営基準というものも作成しております。他区でも実施している状況等もございますので、そういったものも加味し、あと保護者の方ですとか専門家の方の意見も聞きながら、そういった質が担保できるようなものを考えていければと考えてございます。
あと、4ページのところの(3)障がい程度の重い方の受け入れというところでちょっと確認させていただきたいんですけれども、それぞれの福祉園さんの運営基準の人員配置というのは、いわゆる法定基準ってあくまで最低限の基準ですよね。最低限の基準じゃ、現場ってやはり回らないんですよ。それ以上の人員配置をしないと、安全の担保もできない。
当区の設置及び運営基準条例もそのとおりに改正しています。しかし、この間、条例に則した基準とならぬまま、大規模化が進みました。全国では省令基準どおり支援単位を分割した自治体もあって、区でも条例基準に即した分割化検討が必要でした。区は、大規模化などは課題があり、民間活用検討と答弁していますが、まず、この間の区の努力は十分だったのか、検証が必要です。
◯健康福祉部長(小野澤史君) 今回の報酬改定では、確かに共通する項目が幾つかございますけれども、介護保険サービスと障害福祉サービス等につきましては、根拠法令ですとか、事業者に求められる運営基準も異なっているというところで、ご質問のように、各サービスに共通する対応を連携して双方のサービス事業所に適応させることができるかどうかというのは一概にはお答えできないところでございますけれども、事業所の負担も考慮
次に議案第13号 狛江市地域包括支援センターの運営基準に関する条例の一部を改正する条例であります。 委員から地域包括支援センターに1名ずつ配置という理解でいいかとの質疑がございました。 ほかに質疑,討論なく,採決の結果,議案第13号は賛成全員で原案のとおり可決されました。 次に議案第14号 狛江市介護保険条例の一部を改正する条例であります。
狛江市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 第10 議案第11号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 第11 陳情第11号 国民保護計画に基づいた核攻撃に対する避難訓練の実施を求める陳情 (社会常任委員長報告第12~第16) 第12 議案第12号 狛江市高校生世代の児童の医療費の助成に関する条例 第13 議案第13号 狛江市地域包括支援センターの運営基準
これらの条例改正の理由としては、国が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、条例で定めた運営基準等を改正するものである。改正の主な内容としては、4条例に共通する事項については、(1)介護事業所にハラスメント対策に関する必要な措置を講ずることを義務づけることを追加する。
本条例により4本の条例、清瀬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営基準等に関する条例、清瀬市指定地域密着型サービス事業者の指定及び運営基準等に関する条例、清瀬市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定及び運営基準並びに介護予防の支援方法に関する条例、清瀬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を改正します。
本条例は、長寿サポートセンターが行う要支援1、2の方のケアプラン作成業務における事業所の人員や運営基準、ケアプラン作成手順等を定めたものであります。 1の改正理由は、議題3と同様に、省令改正を受けて規定整備をするために改正をするものでございます。 2の改正概要につきましても、資料3の(2)から(4)と同内容となっております。 新旧対照表を次ページ以降に掲載しております。